資格外活動(アルバイト)

1.資格外活動(アルバイト)

外国人留学生が資格外活動(アルバイト)と行う場合は、「資格外活動許可申請書」を出入国在留管理局に提出し、「資格外活動許可書」の発行を受けなければなりません。なお、出入国在留管理庁は次のように述べております。

(1) 私費外国人留学生(正規生)の資格外活動(アルバイト)の時間は1週間に28時間以内であること(但し、長期休業期間中は1日8時間以内)。

(2) 聴講生・研究生の資格外活動(アルバイト)の時間は1週間で14時間以内であること。(但し、長期休業期間中は1日8時間以内)。

(3) 風俗営業店でのアルバイトは厳禁。

-資格外活動許可の対象とならないアルバイト-
  1: 風適法第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動
   例:客の接待をして飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の
     喫茶店・バーなど、麻雀屋・パチンコ屋・スロットマシン設置業などで行うアルバイト
  2: 風適法第2条第6項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動
     例:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、
       アダルトショップなどで行うアルバイト
  3: 風適法第2条第7項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」に従事する活動
     例:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト
  4: 風適法第2条第8項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動
     例:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業などに従事するアルバイト
  5: 風適法第2条第9項にいう「店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動
     例:いわゆるテレホンクラブの営業などに従事するアルバイト
  6: 風適法第2条第10項にいう「無店舗型電話異性紹介営業」に従事する活動
     例:いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト
      *入国管理局 「資格外活動許可に関するお知らせ」より抜粋

(4) アルバイトを行うときは、出入国在留管理局が発行する「資格外活動許可書」を必ず携帯する。

出入国在留管理庁ホームページアドレス
http://www.immi-moj.go.jp/index.html