研究活動支援
聖学院大学における研究活動支援に関するお問い合わせ・事務担当窓口(研究倫理審査含む)
競争的資金、研究倫理審査等の研究活動支援に関する事務担当窓口は以下とする。
〒362-8585
埼玉県上尾市戸崎1-1
聖学院大学 大学事務局 経営企画部 研究支援課
- TEL:048-780-1704 FAX:048-781-0421
e-mail:res_support*seigakuin-univ.ac.jp
※「*」(全角)を「@」(半角)に変更してお送りください。
研究倫理委員会に関する内規・申請書
本学の教職員又は学生(大学院生を含む)が、人または生物を直接の対象とする研究を実施するに当たり、倫理的配慮が適切になされているかどうかを審査することを目的として研究倫理委員会が設けられている。審査対象研究を実施しようとする場合は、事前に、研究倫理審査申請書を提出し、所定の審査を通過しなければならない。調査期間終了後は、速やかに報告書を研究支援課へ提出すること。なお、審査不通過の場合、再審査申立書を提出することにより、再審査を申し立てることが出来る。
※審査書受理から審査終了まで1ヶ月程度
- 聖学院大学研究倫理委員会内規
- 研究倫理審査申請マニュアル第5版(2024年3月改訂)
- 聖学院大学研究倫理審査申請書(2024年3月改訂)
- 聖学院大学研究倫理審査再審査申立書
- 聖学院大学研究における利益相反の管理に関する内規
- 聖学院大学研究における利益相反に関する自己申告書(2024年3月改訂)
- 報告書(2024年3月改訂)
- (参考)研究協力依頼文書(2024年3月改訂)
- (参考)研究協力同意書(2024年3月改訂)
- (参考)研究協力同意撤回書(2024年3月改訂)
公正な研究活動の推進のための取り組み
本学では、文部科学大臣決定「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」及び同「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に基づき、公正な研究活動の推進における管理運営に関して、「行動規範」「不正防止計画」等を以下のとおり定めている。研究公正委員会は、「教職員への使用ルールの周知」や「教職員の使用ルールの理解と遵守」に努めることで、公正な研究活動の推進と競争的資金の不正使用および過失による不適切使用を発生させないように機関全体で取り組んでいる。今後とも、公正な研究活動における教職員の一層の意識向上に努めるとともに、競争的資金等を適正に運営・管理するための更なる環境整備等に努めていく。
※競争的資金等とは、資金配分機関が研究機関等に配分する以下の競争的研究資金のことを指す。
- 科学研究費助成事業
- 各省庁の競争的研究資金
- 政府機関、独立行政法人、地方公共団体、特殊法人及び一般企業等が配分する研究費(研究助成金)
競争的資金等の運営・管理に関する行動規範
競争的資金等を使用する上での本学教職員としての行動の指針を明らかにするものである。
公正な研究活動推進に関する行動規範
研究活動を行う上での本学教職員としての研究倫理指針を明らかにするものである。
公正な研究活動推進に関する運営・管理体制
「聖学院大学公正な研究活動の推進に関する内規(競争的資金等の管理運営監査含む)」により、責任と権限の体系を以下のように定めている。
- 最高管理責任者:学長
大学全体を統括し研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し最終責任を負い、不正防止対策の基本方針を策定する者として最高管理責任者を置く。 - 統括管理責任者:学長が指名する副学長または学部長
最高管理責任者を補佐し、研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、本学を統括する実質的な権限を有する者として、統括管理責任者を置く。 - コンプライアンス推進責任者:総合研究所所長、各学部長、基礎総合教育部長
研究者等に対し定期的に研究倫理教育を受けさせ、競争的資金等についてはその報告を求め、必要に応じて改善の指示をする者として、コンプライアンス推進責任者を置く。
コンプライアンス副責任者:
コンプライアンス推進責任者は、必要に応じて各学科長をコンプライアンス推進副責任者に指名することができる。
公正な研究活動の推進に関する内規
公正な研究活動を推進し、研究活動における不正行為を防止するとともに、不正行為に起因する問題が生じた場合の適切な対処に必要な事項を定める。
不正防止計画の策定実施
競争的資金等に関する不正防止計画
研究データの保存期間等に関する内規
「公正な研究活動の推進に関する内規」第3条第4項の規定に基づき、本学の研究者等が本学における研究活動に伴い作成・取得した研究データの保存期間及び管理方法等についての基準を定める。
競争的資金等取扱内規
納入物品に対する検収を徹底するとともに、発注の手続きについて周知・徹底を図る。
不正取引業者への処分
不正な取引に関与した業者については発覚次第取引停止処分に処す。また、不正に対して虚偽・隠蔽した業者については刑事告発をすることがある。
※規定している内容については「聖学院大学競争的資金等取扱内規」第3章、第21条参照
不正行為に対処するための相談・告発窓口
研究活動の不正行為に係る申立てや情報提供等の相談・告発窓口は以下とする。
- 学校法人聖学院 内部監査室
〒362-8585 埼玉県上尾市戸崎1-1
TEL:048-725-0781
e-mail:auditoffice*seigakuin-univ.ac.jp
※「*」(全角)を「@」(半角)に変更してお送りください。 - 学校法人聖学院 法人総務課(法務担当)
〒114-8574 東京都北区中里3丁目12番2号
e-mail:legal*seigakuin-univ.ac.jp
※「*」(全角)を「@」(半角)に変更してお送りください。
参考資料
※参考リンク集(本学サイトを離れます)