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(細則の制定)第1条 本細則は、聖学院大学部室棟等利用内規(以下「内規」という。)第13条に基づき、部室棟等の利用に関して必要な事項を定めるものとする。(遵守事項)第2条 内規における遵守事項は次のとおりとする。(1)部室棟内の土足での入室を禁止する。(2)部室棟内で喫煙及び飲酒、調理を禁止する。(3)危険物の持ち込み及び火気の使用を禁止する。(4)室内は整理整頓、美化に努め、設備の破壊、汚損、無断改修をしない。なお、部室棟の共有スペース(廊下・トイレ・会議室・シャワー室など)に関しては部室を使用する団体が交代で責任を持って掃除をする。(5)本来の目的と無関係な物品を保管しない。また持ち込まない。(6)部室の施錠(窓を含む)は各団体が責任を持って行い、盗難防止に努める。(7)部室の鍵の貸与は守衛所で行い、貸与を受けた当日中に返却する。(8)部室の合鍵は作製してはならない。(9)部室使用時に原則内側から施錠してはならない。(10)貸与終了後、原状回復し部室を明け渡す。その際に発生した粗大ごみ等は当該団体の責任において処分する。(改正)第3条 本細則は、学生生活部委員会の議を経て改正することができる。附 則この内規は2012年4月1日から施行する。附 則(全部改正)1 この細則は2013年4月1日から施行する。2 部室棟等利用内規全部改正に伴い、その一部を以て本細則を定める。(遵守事項)第13条 部室棟等を利用する団体は別に定める遵守事項を守り、美化に努め、常に清潔を保たなければならない。(損害賠償)第14条 故意又は重大な過失によって、施設・備品等を損壊又は汚損させた者はその損害を賠償しなければならない。(罰則)第15条 本内規に違反した場合には、大学は退去命令等必要な措置をとるとともに、参事会の議を経て、当該個人又は団体に対して注意、勧告、又は警告を与えることができる。(改正)第16条 本内規は、学生部委員会の議を経て改正することができる。附 則この内規は2012年4月1日から施行する。附 則(全部改正)この内規は2013年4月1日から施行する。■ 聖学院大学 部室棟等利用内規細則47SEIGAKUIN UNIVERSITY CLUB GUIDE BOOK 2022部室棟等利用内規部室棟等利用内規細則

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