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(学内活動)第18条 1 学内における団体活動時間を以下の通り定める。ただし、大学行事等で活動が制限される場合がある。(1)授業期間平 日 4時限終了後~20時00分土曜日 9時00分~16時00分日曜日 13時00分~16時00分祝 日 9時00分~16時00分(授業日は除く)(2)長期休暇期間平 日 9時00分~16時00分土曜日 春期休暇期間 9時00分~16時00分    夏期・冬期休暇期間 9時00分~16時00分日曜日 13時00分~16時00分祝 日 9時00分~16時00分     2 平日における時間延長、及び日曜日と祝日(授業日を除く)、夏期・冬期休暇期間中の土曜日の活動時間については顧問、副顧問、コーチ又はトレーナーのいずれか1名以上の同伴を必要とする。第19条 公式試合、演奏会、公演などを行う場合には顧問の承認を得なければならない。(学外活動)第20条 1 学外において活動する場合には顧問の承認を得なければならない。     2 宿泊を伴う活動(合宿・大会等)には顧問・副顧問・コーチ又はトレーナーのいずれか1名以上の引率を原則とする。(補助金)第21条 1 部は総務委員会に補助金を申請することができる。     2 補助金の支給が認められた部は、総務委員会の指示の下、適切な会計処理を行わなければならない。     3 昇格1年目の部は補助金を受けることができない。     4 活動の再開が承認された部は活動再開の年度は補助金を受けることができない。     5 第24条に定める処分を受けた団体は補助金を受けることができない。当該年度に受けた補助金については第6条第3項に定める事務を行わなければならない。(施設利用)第22条 1 部は部室棟等の利用及び部室の使用、同好会は部室棟等の利用を認められる。     2 第1項の規定にかかわらず、昇格1年目の部及び活動再開1年目の部については部室の利用を認めない。     3 部室棟等の利用については大学の規定及び指導に従わなければならない。     4 部は学内施設利用に際して正課活動、大学行事に次いで優先される。     5 第24条に定める活動停止又は解散の処分を受けた団体は部室棟等を利用することができない。部室棟等の利用を認められている団体は第6条第4項に定める事務を行わなければならない。(賞罰)第23条 聖学院大学建学の理念と精神に照らし表彰に値する成果が得られた団体は、参事会の発議により参与会の議を経て学友会会長が表彰することができる。第24条 聖学院大学建学の理念と精神に反し、諸規則に違反した団体は、参事会の発議により参与会の議を経て学友会会長が謹慎、活動停止又は解散を命ずることができる。(改正)第25条 この内規は学友会学生総会及び参事会の議を経て改正することができる。附 則この内規は、2013年5月1日から施行する。附 則この内規は、2014年5月1日から施行する。附 則この内規は、2016年5月1日から施行する。(目的)第1条 本内規は聖学院大学(以下「大学」という。)における部室棟等の利用及び部室の使用について定める。(使用申請)第2条 1 聖学院大学学友会(以下「学友会」という。)に所属する委員会、連合、部は、大学に申請して部室を使用することができる。    2 特に事情があるときには、大学は前項以外の団体に部室の使用を許可することができる。第3条 1 部室の使用を希望する団体は学生部長に使用許可の申請をしなければならない。    2 使用許可を受けた団体は顧問及び代表者の連名で所定の誓約書を提出しなければならない。    3 使用許可を受けた団体は、1年毎に使用許可の更新を申請することができる。    4 前1年間の使用状況が不適切であった団体には使用許可の更新を認めないことがある。    5 学生部長は部室の使用許可を取り消すことができる。(使用期間)第4条 1 部室の使用許可の期間は5月1日から翌年4月30日までの1ヶ年とする。    2 年度途中に使用許可を受けた団体の使用許可は次の年の4月30日までとする。(利用範囲)第5条 部室棟等は次の活動のために利用することができる。(1)学友会に所属する団体及び特に許可を受けた団体の活動(2)大学行事(3)特に大学が認めた活動(利用時間)第6条 学友会の委員会及び連合の利用時間は委員会、連合の内規に定める。第7条 前条以外の団体の利用時間は以下の通りとする。ただし、学内行事等のために利用が認められない場合がある。(1)授業期間平 日 8時半~20時土曜日 8時半~16時日曜日 13時~16時祝 日 8時~16時(2)長期休暇期間平 日 8時~16時土曜日 春期休暇期間 8時~16時    夏期・冬期休暇期間 8時~16時日曜日 13時~16時祝 日 8時~16時第8条 日曜日と祝日(授業日は除く)、夏期・冬期休暇期間中の土曜日の利用については1週間前までに大学に申請して、許可を得なければならない。(部室の管理)第9条 部室の管理責任者は団体の代表者とする。(盗難等の免責)第10条 部室棟等に保管する団体の物品の逸失又は損壊について、大学はその賠償責任を負わない。(部室棟等の管理・運営)第11条 1 大学は、必要に応じて部室内に立ち入り、必要な措置をとることができる。     2 部室の使用終了時に放置された物品は、大学の判断により処分することができる。     3 部室の使用終了後の物品の処分に関わる費用は団体の代表者に請求することができる。第12条 部室棟等の管理に関する事務は学生課が行う。■ 聖学院大学 部室棟等利用内規46SEIGAKUIN UNIVERSITY CLUB GUIDE BOOK 2022学友会 部・同好会運営内規部室棟等利用内規

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