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(目的)第1条 本内規は聖学院大学学友会に所属する部(特別委員会を含む)及び同好会の運営について定める。(団体)第2条 本内規にいう団体とは大学が認めた公認団体である。(団体の成立)第3条 1 団体は顧問と5名以上の部員又は会員を以て成立する。    2 団体の新設は所属予定の連合による面接と承認、ならびに参事会の承認を得て認められる。    3 新設を認められた団体は、同好会として体育会連合、文化会連合、特別委員会連合のいずれかに所属する。(部への昇格)第4条 1 2年以上にわたり活動の実績がある同好会は部への昇格を申請することができる。    2 部への昇格は、所属する連合による面接と承認、ならびに参事会の議を経て承認され、学友会学生総会の承認を以て成立する。(指定強化部の指定)第5条 1 指定強化部の指定は参事会の推薦により参与会の議を経て承認される。    2 指定強化部の指定承認は、学友会学生総会に報告されなければならない。    3 指定強化部は顧問の同意の下、参与会の承認を得て、指定を辞退することができる。(団体の解散)第6条 1 団体は顧問の同意の下、解散することができる。    2 団体の解散には所属する連合と参事会の承認を必要とする。解散が承認されるまでの間、第15条に規定する団体役員の任務は継続される。    3 補助金を受けている団体は、定められた期限までに総務委員会による会計監査を受け、残金返還等の事務を行わなければならない。    4 部室棟等の利用を認められている団体は、部室もしくはロッカーを元の状態に復し、明け渡さなければならない。(団体の活動休止と再開)第7条 1 団体は顧問の同意の下、その活動を休止することができる。    2 団体の活動休止には所属する連合と参事会の承認を得なければならない。    3 団体の活動休止は承認された年度を含む2ヵ年を限度とし、この間に活動を再開しない場合は解散したものとみなされる。    4 補助金を受けている団体が活動を休止する場合は、定められた期限までに総務委員会による会計監査を受け、残金を返還しなければならない。    5 部室の使用を認められている団体が活動を休止する場合は、部室を元の状態に復し、明け渡さなければならない。第8条 1 活動を休止した団体は、顧問の同意の下、活動を再開することができる。    2 団体の活動再開には所属連合と参事会の承認を得なければならない。    3 活動の休止を認められた団体が、年度を越えて活動再開の申請を行う場合は第9条に定める団体登録をしなければならない。(団体の登録)第9条 1 団体の部長又は会長は大学に団体登録をなし、団体に所属する正会員を部員又は会員として登録しなければならない。なお、下記の場合には申し出なければなければならない。(1)団体役員に変更が生じた場合(2)部員又は会員に異動があった場合    2 登録は年度毎に行われなければならない。    3 期日までに登録を行わなかった団体は解散したものと見なされる。■ 聖学院大学 学友会 部・同好会運営内規第10条 武道系・危険スポーツに指定された団体は、所定の入部・入会同意書を大学に提出しなければならない。(顧問)第11条 1 団体には顧問を置かなければならない。     2 顧問は団体と大学との連絡・調整を行い、相談・助言・指導などの任に当たる。     3 顧問は聖学院大学の専任教員、特任教員、又は事務職員から選任しなければならない。     4 事務職員が顧問となる場合、総局長の承認を必要とする。     5 顧問は2団体以上の部の顧問を兼任してはならない。ただし、特に参事会が認めたものはこの限りではない。     6 顧問が特別研究期間などによりその任を果たせなくなる場合には、団体の部長又は会長との合意のもと代理者を選任しなければならない。(副顧問)第12条 1 団体は、必要に応じて副顧問を置くことができる。     2 副顧問は、顧問を補佐し、顧問に事故あるとき、又は顧問の命により職務を代行する。     3 副顧問は聖学院大学の専任教員、特任教員、又は事務職員から選任することができる。     4 事務職員が副顧問となる場合、総局長の承認を必要とする。(コーチ・トレーナー)第13条 1 団体は、必要に応じてコーチ又はトレーナーを置くことができる。     2 コーチ又はトレーナーは団体所属会員の技術向上のために指導及び助言を行う。     3 コーチ又はトレーナーの選任には参事会の承認を得なければならない。     4 コーチ又はトレーナーへの謝金については別に定める。(団体役員)第14条 団体は以下に定める役員を選任しなければならない。(1)部長、又は会長1名(2)副部長、又は副会長1名(3)会計(団体役員の任務)第15条 1 部長又は会長は団体の運営に責任を有し、所属する連合及び総務委員会との連絡・調整を行う。     2 部長又は会長は、顧問、副顧問、コーチ又はトレーナーとの連携により団体の円滑な運営に努めなければならない。     3 部長は学友会学生総会に出席しなければならない。     4 部長又は会長は代表者会議に出席しなければならない。     5 副部長又は副会長は部長又は会長を補佐し、部長又は会長に事故あるとき、又は部長又は会長の命により職務を代行する。     6 会計は総務委員会の指導の下、適切な会計処理を行わなければならない。     7 連合常任委員は、連合に所属する各団体との調整・連絡を行い、定められた会議に出席しなければならない。(任期) 第16条 団体役員の任期は5月1日より翌年4月30日までの1ヶ年とする。ただし再任を妨げない。(団体所属会員の活動制限)第17条 以下に該当する正会員は団体活動を制限される場合がある。(1)学業不振の者(2)団体の秩序を乱した者(3)その他団体に不利益を与えた者(4)聖学院大学学則に基づく懲戒処分を受けた者45SEIGAKUIN UNIVERSITY CLUB GUIDE BOOK 2022学友会 部・同好会運営内規

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