seigakuin_club-guide_2022
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(名称)第1条 本会は聖学院大学学友会(以下「本会」という。)と称し、本部を聖学院大学内に置く。(目的)第2条 本会は聖学院大学の建学の理念と精神に基づき、学生の自主的な活動を通して人格の陶冶、教養の涵養、及び技術の向上を目指し、会員が相互に親睦を図りつつ切磋琢磨することを目的とする。(活動)第3条 本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。(1)学術研究、文化、及び体育に関する諸活動(2)他大学との交歓(3)その他聖学院大学の理念実現のために必要な活動(会員)第4条 1 本会は聖学院大学の学生(正会員)及び専任教員(特別会員)の全員を以て構成する。    2 学生組織は正会員を以て構成する。(組織)第5条 1 本会に会長を置き、学長を以てあてる。    2 会長は、本会を統括し、本会を代表する。第6条 1 本会に副会長を置き、学生部長を以てあてる。    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長の命により職務を代行する。第7条 1 本会にチャプレンを置き、大学チャプレンを以てあてる。    2 チャプレンは、本規約第2条に定める目的を達成するため総合的に助言する。第8条 1 本会に参与を置き、学部長、学部チャプレン、学科長及び大学教授会が選出した若干名の教員を以てあてる。    2 会長、副会長、チャプレン、参与を以て参与会を構成し、会長の諮問を受け、本会に関わる事項について承認を行う。第9条 1 本会に参事を置き、学生部委員を以てあてる。    2 副会長と参事を以て参事会を構成し、学生組織の運営全般にわたって指導・相談にあたる。第10条 会長、副会長、チャプレン、参与、参事の任期は毎年4月1日より翌年3月31日までの1ヶ年とする。ただし再任を妨げない。(学生組織)第11条 1 学生組織に学友会学生総会(以下「総会」という。)を置き、学生組織における最高議決機関とする。    2 総会は毎会計年度末に開催する。    3 総会は、アドバイザークラス及びゼミの代表者(以下、学生総会代表委員という。)、総務委員、各委員会及び連合の役員、各部の代表者1名で構成する。    4 学生総会代表委員については別に定める。    5 総会は構成員の2分の1以上の出席を以て成立し、出席者の過半数の同意を以て可決する。    6 総会は以下に掲げる事項を審議・決定する。(1)総務委員長、総務副委員長の選出(2)総務委員の選出(3)部・委員会等活動補助費の予算及び決算(4)部への昇格(5)その他学友会の目的達成に必要な事項    7 以下の場合に総務委員長は臨時に総会を招集することができる。(1)総務委員、各委員会・連合の役員及び各部の代表者の過半   数の要請があった時(2)総務委員長又は総務副委員長に欠員が生じた時(3)会長が必要と認めた場合    8 総会議長は総務委員長があたる。(総務委員会)第12条 1 学生組織に総務委員会を置き、総会により選出された正会員の全員を以て構成する。    2 総務委員会は学生組織における執行機関として、総会のもとに正会員を統括する。    3 総務委員会の組織と運営については別に定める。■ 聖学院大学 学友会規約(文化会連合)第13条 1 総務委員会の下に文化会連合を置き、文化系部・同好会のすべてを以て構成する。     2 文化会連合の組織と運営については別に定める。(体育会連合)第14条 1 総務委員会の下に体育会連合を置き、体育系部・同好会のすべてを以て構成する。     2 体育会連合の組織と運営については別に定める。(特別委員会連合)第15条 1 総務委員会の下に特別委員会連合を置き、参与会が特に認めたキリスト教関連団体を以て構成する。     2 特別委員会連合の組織と運営については別に定める。(ヴェリタス祭実行委員会)第16条 1 総務委員会の下にヴェリタス祭実行委員会を置き、希望する正会員のすべてを以て構成する。     2 ヴェリタス祭実行委員会の組織と運営については別に定める。(卒業関連事業準備委員会)第17条 1 総務委員会の下に卒業関連事業準備委員会を置き、希望する正会員のすべてを以て構成する。     2 卒業関連事業準備委員会の組織と運営については別に定める。(新入生オリエンテーション実行委員会)第18条 1 総務委員会の下に新入生オリエンテーション実行委員会を置き、希望する正会員のすべてを以て構成する。     2 新入生オリエンテーション実行委員会の組織と運営については別に定める。(リトリート実行委員会)第19条 1 総務委員会の下にリトリート実行委員会を置き、希望する正会員のすべてを以て構成する。     2 リトリート実行委員会の組織と運営については別に定める。(経費)第20条 1 本会の経費は正会員及び特別会員からの会費、及びその他の寄付金等を以てこれに充てる。     2 会費は会長が定め、原則として年度ごとに納入するものとする。(1)正会員の会費は、原則として毎年度春学期学納金ととも   に納付するものとする(2)特別会員の会費は、原則として毎年度夏期に納付するも のとする(3)会費の徴収事務は大学事務局に委託する(会計年度)第21条 本会の会計年度は毎年5月1日に始まり、翌年4月30日を以て終わる。(予算)第22条 1 予算は前年度末の参与会にて審議され、承認される。     2 予算管理は以下の通りとする。(1)部・委員会等活動補助費は総務委員会が管理する(2)大学行事活動、式典参加部等補助費はキリスト教教育課   が管理する(3)その他の費目は学生課が管理する(監査)第23条 本会の監査は毎年5月に学校法人聖学院監査室が行う。(改正)第24条 本規約は、総会の議を経て、参与会の承認により改正することができる。附 則     この規約は1989年4月1日より施行する。附 則     この規約は2009年5月1日より施行する。附 則(全部改正)     この規約は2013年5月1日より施行する44SEIGAKUIN UNIVERSITY CLUB GUIDE BOOK 2022学友会規約

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