学校法人聖学院 倫理綱領

 
 
 
 
 

 学校法人聖学院(以下本法人という)は、「神を仰ぎ人に仕える」キリスト教教育共同体であることに鑑み、末永く存立・発展していくために、「学校法人聖学院倫理綱領」(以下本倫理綱領という)を制定する。

(目的)

第1条
本倫理綱領は、本法人の理事及び監事をはじめ全教職員の行動規範が、「寄附行為」第3条及び「聖学院教育憲章」(以下「教育憲章」という)全3カ条、さらに聖学院大学関係者については「聖学院大学の理念」全10カ条に基づくことを各人が認識し、年度ごとの具体的使命達成目標を自覚することにより、本法人の建学の精神を各人の担当責任分野において考え方、行動に具現化していくキリスト教教育共同体を形成することを目的とする。

(行動規範)

第2条
1 前条の責務を負う理事及び監事はもちろん、全教職員は、教育機関に所属する者としての高貴な倫理観から良識と責任のある言動をとる。
2 理事、監事及び全教職員は、学内外において、本法人の宣揚に努め、本法人の名誉および信用を傷つける行為をせず、また根拠のない無責任な虚偽情報に惑わされず、適切な情報伝達と守秘義務の遵守及び情報モラルの確立に努める。
3 理事、監事及び全教職員は、本法人の資産及び資源を適正に管理・運営し、公私の区別を厳格にして私的利益のために用いない。
4 理事、監事及び全教職員は、常に世代継承及び後継者育成を意識して努力する。

(理事及び監事の責務)

第3条 
理事及び監事は、本倫理綱領を体現することが自らの役割であることを自覚しかつその使命を自ら率先して積極的に引き受け、以下各号の精神を遵守しつつ、高潔な倫理観と高邁な精神をもって、理事は学校法人の経営にあたり各校発展のヴィジョンの構築及び各校の人員・組織の活性化並びに財政基盤の強化及び財政状態の安定化に努め、監事は学校法人の会計監査、業務監査及び教務監査に当たるものとする。
(1) 本法人に委ねられた園児・児童・生徒・学生(院生を含む)及び彼らに奉仕する教職員の心身霊性を守り、その家庭の幸せのために尽力すること。また本法人傘下各校所在の近隣をはじめ地域の福利向上、安全に協力すること。
(2) 財的、権限的乱用を一切しないことはもちろん、差別行為及び一切のハラスメント行為をしないよう意識し、常に気品ある言葉遣い及び態度に努めること。
(3) 責任回避を一切せず、結果責任を常に意識すること。
(4) 自分が属する組織・機関の立場を十分発言するとともに、常に全体の代表者であることを自覚してその特定の利害や主張をいたずらに代弁しないこと。
(5) いかなる機関に関わるものであろうと口利き行為を自粛すること。
(6) 定年を率先して遵守するとともに、出処進退を常にわきまえること。
(7) 立場を異にする考えにも常に傾聴するとともに、一方、国家その他の組織、機関、集団ならびに特定の個人からの不当な圧力には一切屈しないこと。また、反社会的勢力や反社会的勢力との関係を疑われかねない勢力に対し、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たず、不当な要求には一切応じないこと。
2 理事及び監事は、本法人の「教育憲章」、「就業規則」及び本倫理綱領の精神を率先して実行し、全教職員の模範として学内に影響を与える者であることを自覚する。
3 理事は、本法人の「教育憲章」或いは「就業規則」に反する重大な事態が発生したときには、本法人の経営トップとして積極的に問題解決に当たり、原因究明と再発防止に努めるとともに迅速かつ的確な情報公開と説明責任を遂行し、状況によっては自らを含めて厳正な処分を行うことをためらわないものとする。

(コンプライアンスの原則)

第4条 理事、監事及び全教職員は、本法人がキリスト教教育共同体であり、また社会の公器としての役割を担うものであることを自覚し、キリスト教学校としての諸規程、諸規則等を含む諸規範並びに関連する法令、条例、その他の諸法規を遵守することとする。

(各校の倫理綱領遵守への期待)

第5条 本倫理綱領の精神及び敷衍された倫理規範は、各校の教職員に具体的に遵守されることが期待される。

2013年5月27日学校法人聖学院理事会出席者一同(理事・監事・出席職員)により制定