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入学金・授業料などを金融機関で振込む際には、本人確認書類をご用意ください。
( 運転免許証、健康保険証、パスポートなど) |
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(1) |
2007年1月4日から、本人確認手続きに関する法令の改正(*1)により、金融機関において10万円を超える現金(*2)での振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります。
(ATM では、10万円を超える現金の振込みができません。) |
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(2) |
10万円を超える入学金・授業料の振込みの際には、指定の振込用紙とともに、振込みの手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)をご用意のうえ、金融機関の窓口をご利用ください。 |
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*1 |
マネー・ロンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて行われたものです。 |
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*2 |
現金ではなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合は、ATM・窓口のいずれにおいてもこれまでと同様の手順・方法で振込むことができます。(口座開設の際に本人確認の手続が済んでいない場合には、窓口で本人確認書類の提示が必要となることがあります。) |
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本人確認書類の提示がない場合には、金融機関での10万円を超える現金による入学金・授業料などの振込みができません。 |
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保護者の方などが振込み名義人(受験生・入学者など)に代わって振込みの手続を行う場合には、金融機関では振込みの目的(入学金・授業料などであること)をお尋ねすることがあります。 |
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詳しくは、振込みを依頼する金融機関にお問い合せください。 |
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平成18年12月
聖学院大学
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